東日本大震災による税制上の措置

Q.東日本大震災により事業用資産や棚卸資産などに被害を受けた個人事業者を対象とする、被災事業用資産の損失に係る取扱い、純損失の繰越控除、被災代替船舶の特別償却などの税制上の措置について説明してください。

A.東日本大震災で被害を受けた個人事業者向けの税制上の措置には以下が含まれます。

1. 被災事業用資産の損失処理: 大震災による棚卸資産や事業用資産の損失は、必要経費として計上可能で、青色申告者は過去の所得に繰り戻し還付請求ができます。

2. 純損失の繰越控除: 損失の一定割合以上を被った事業者は、損失額を5年間繰り越して控除が可能です。具体的には、震災損失額の割合が一定以上の場合、青色申告者はその年の純損失額を、白色申告者は被災事業用資産の損失額と変動所得に関する損失額の純損失金額をそれぞれ繰り越せます。

3. 被災代替船舶の特別償却: 大震災により失われた船舶等を置き換えた場合、その取得価額に対して特別償却を適用できます。この適用期間と償却率は資産の種類によって異なります。

4. 特定事業用資産の買換え等の特例: 譲渡資産を一定期間内に買換え、かつ同時期に買換資産を事業用に供したり、供する見込みがある場合、譲渡所得の課税を繰り延べることができます。また、この特例は相続事業用資産の譲渡や買換資産の取得期間にも適用されます。

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