Q.暮れに荷造用材料が未使用のまま相当残りましたが、これは棚卸しをしなければなりませんか。また、棚卸しをしなければならないものには、どのようなものがあるか教えてください。
A.棚卸しは、売上原価を計算するために行います。所得税法によると、棚卸しをしなければならない資産には以下のものが含まれます:商品や製品、半製品、仕掛品(半完成工事を含む)、主要原材料、補助原材料、貯蔵中の消耗品、そしてこれらに準ずる物です。ご質問の荷造用材料は「貯蔵中の消耗品」に該当するため、原則として棚卸資産として計上する必要があります。ただし、包装材料、文房具、作業用消耗品、広告宣伝用の印刷物、見本品など、毎年一定量を購入し継続して消費するものは、特に問題がない限り棚卸しをせず、購入費を直接必要経費としても良いとされています。従って、毎年末に在庫量に大きな変動がないような場合、荷造用材料の未使用分は貯蔵品として計上する必要はないかもしれません。ただし、消耗品で製品製造等に必要な費用の性質を有する場合は製造原価に算入する必要があるので注意が必要です。また、棚卸資産に準ずる資産として、育成中の動植物や収穫前の農作物、未採取の水産植物、仕入れによって取得した空き容器などが挙げられます。