期限切れ欠損金の損金算入制度

Q.平成22年10月1日以降に解散する法人に対する所得課税に当たり、適用される「期限切れ欠損金の損金算入制度」とはどのようなものですか。

A.平成22年10月1日以後に解散を迎える法人や協同組合には、解散後も事業年度ごとの所得に対して法人税がかかるようになります。これに伴い、通常の所得課税を整備するために「期限切れ欠損金の損金算入制度」が設けられました。この制度によって、もし法人が解散し、残余財産がなくなると見込まれる場合、その清算中に終了する事業年度以前に生じた欠損金額を基に計算された金額が、事業税等の損金算入前の所得金額を限度として、適用年度の所得の計算上、損金に算入することができます。この「期限切れ欠損金額」は特定の計算方法によって求められます。この制度は特定の記載や書類が確定申告書に添付された場合のみ適用され、残余財産がないと見込まれる場合の詳細が必要です。しかし、記載または書類の不備が税務署長によってやむを得ない事情と認められた場合、制度の適用が可能です。

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