Q.税務署長が更正・決定をすることができる期間には制限があると聞いていますが、それは何年間でしょうか。
A.税務署長が更正や決定を行うことができる期間には確かに制限が設けられています。この制限期間は主に、通常の場合5年、虚偽や不正の行為があった場合や国外への転出等に関連する譲渡所得の場合は7年と定められています。加算税の賦課決定についても、納税義務が生じた日から5年以内とされています。更に、更正の除斥期間の終了予定日の6ヶ月以内に提出された更正の請求や、3ヶ月以内に提出された納税申告書に基づく加算税の賦課決定については、それぞれ請求日や申告書提出日から6ヶ月、3ヶ月を経過する日を期限としています。起算日は一般に、法定申告期限の翌日からとされていますが、還付請求に関わる申告書の場合は提出日、その他の決定や更正は、納付すべき税額が確定した場合の法定申告期限の翌日から計算されます。