更正 と決定の相違

Q.税務署長の処分には更正と決定がありますが、どのように違いますか。また、これらの処分を受けた場合の相違するところを説明してください。

A.所得税においては、通常納税者が正しく申告し、その申告に基づいて税額が確定します。しかし、納税者の申告内容が税務署長の調査結果と異なる場合や申告をしていない場合には、税務署長は公平と正確さを担保するため、それぞれ税額を訂正するか、もしくは未納税額を決定することができます。税務署長が行うこのような処分は、申告があった場合に行う「更正」と、申告がなかった場合に行う「決定」と呼ばれます。

更正は、税務署長が納税申告書が提出された場合に行われる処分です。一方、決定は、納税申告書の提出義務があるにもかかわらず提出されていない場合に行われます。これらの処分にはいくつか重要な相違点があります。

一つ目の相違点は、加算税に関する処理です。更正の場合、過少申告した税額の10%が過少申告加算税として課されますが、決定の場合には15%が無申告加算税として課されます。また、税額等の計算基礎となる事実を隠していた場合の重加算税は、更正では35%、決定では40%が課されます。

二つ目の相違点は、税務署長が更正や決定を行うことができる期間です。通常、法定申告期限から5年以内(不正な行為があった場合は7年)に行われます。

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