Q.相続税の申告のため、亡くなった父の財産を整理していたところ、父が生前に暗号資産交換業者を通じて暗号資産(仮想通貨)を頻繁に取引しており、亡くなった時点でも残高があったことがわかりました。相続税の申告において、暗号資産はどのように評価するのでしょうか。
A.暗号資産(いわゆる仮想通貨)は、資金決済に関する法律に基づき、特定の特性を持つ財産的価値が認められています。これには、不特定多数の人々が代金支払い等に使用でき、法定通貨と交換可能で、電子的に記録・移転ができる、法定通貨やそれに準ずる資産ではない、といった特性があります。
相続税法上、暗号資産は「財産」と認識されており、財産は金銭に見積もることができる経済的価値を有する全てのものとされています。そのため、暗号資産も相続税上の財産に含まれます。評価方法は、活発な市場が存在する場合、暗号資産の取引が活発に行われ、客観的な価値が明確になるため、納税者が取引をしている暗号資産交換業者が公表する相続開始日の価格によって評価します。活発な市場が存在しない場合には、その暗号資産の性質や取引の実態を踏まえて個別に評価します。