既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物の交換

Q.既成都市区域内に空き地を所有していますが、建設会社と共同でマンションを建築することになりました。この場合、「既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え又は交換の場合の課税の特例」の適用を受けられますか。

A.はい、特例の適用を受けることができます。具体的には、土地の3/4の持分を1億5,000万円で譲渡し、同等の価値として建物の4分の1を1億5,000万円で取得した場合、特例が適用されます。租税特別措置法に基づくこの特例は、土地と建物の交換にも適用可能です。ただし、建築されるマンションの要件、取得後の利用の仕方、交換差金の有無や特別償却の不適用、取得価額の扱い、及び事業用や居住用として使用しなくなった場合の修正申告義務など、詳細な取扱いについては、前述の問いで説明した通りです。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です