Q.消費税法第12条の2第1項の規定により、創立初めの2年間で納税義務が免除されないこととなる資本金または出資金が1,000万円以上である法人は、法人税法第2条第9号に定義されている普通法人だけですか?
A.いいえ、株式会社などの普通法人だけでなく、農業協同組合や公益法人、さらに地方公営企業等も、出資金が1,000万円以上ある場合は、消費税法第12条の2第1項の規定に基づく納税義務の免除の特例の対象となります。ただし、社会福祉法人については、通常は非課税の資産の譲渡などしか行わないため、出資を受け入れる場合でもこの規定の適用外となります。
参考:法12の2①、令25、基通1-5-16