Q.令和5年6月25日に設立した株式会社(資本金1,000万円、4月末決算)が、新設法人として消費税の納税義務がありますが、初期2期に簡易課税制度を適用できるか?
A.新設法人で資本金1,000万円以上の場合、消費税の納税義務が免除されません。簡易課税制度は基準期間の課税売上高が5,000万円以下の場合に適用できます。お社の場合、基準期間内の売上高がないので、初期2期に簡易課税制度の適用が可能です。この制度を適用するためには、課税期間の開始前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要がありますが、新規で事業を開始した場合はその課税期間の最終日までに提出すれば、当該課税期間から簡易課税制度を適用できます。従って、令和6年4月30日までに提出すれば、1期目から簡易課税制度を利用できます。
参考:法9①、法12の2①、法37、令56①、基通1-5-19、様式通達第24号様式