Q.新設法人等が基準期間のない各課税期間中に調整対象固定資産を取得した場合の納税義務の免除の制限を解除する特例について教えてください。
A.新設法人や特定新規設立法人が、基準期間のない課税期間中に調整対象固定資産を取得し、一般課税で申告を行った場合、その取得した課税期間の初日から3年間は納税義務が免除されません。しかし、これらの事業者は所轄の税務署長の承認を得ることにより、特定課税期間以後の課税期間についてこの3年間の納税義務が免除されない制限を解除することが可能です。承認を受けるには「新型コロナ税特法第10条第4項から第6項の規定に基づく納税義務の免除の特例不適用承認申請書」に確認書類を添付して提出する必要があります。申請期限は「特定課税期間の確定申告書の提出期限」と「基準期間のない事業年度の最後の事業年度終了日」のいずれか遅い日です。
参考:法12の 2②、12の 3③、新型コロナ税特法10④ 、⑦、新型コロナ税特法通 達 3