Q. 新たに設立した株式会社が消費税の課税事業者を選択する場合、「消費税課税事業者選択届出書」はいつまでに提出すれば良いですか?
A. 設立された法人が消費税の課税事業者を選択したい場合、原則として選択届出書を提出した日から次の課税期間にその効力が発生します。しかし、特例として当該課税期間中に提出した場合、適用される特例の条件によっては、提出した課税期間からすぐに効力が発生することもあります。設立された法人が事業活動を開始した日が属する課税期間内に選択届出書を提出すれば、設立初年度から課税事業者として効力が発生します。つまり、令和5年6月11日から令和6年3月31日までの期間内に提出してください。ただし、基準期間がなく、資本金または出資金額が1,000万円以上の法人は、その事業年度における消費税の納税義務からは免除されません。
参考:法9㈣、12の2㈠、令20、基通1-4-13、1-4-13の2、様式通達第1号様式