敷地の先行購入に関する住宅借入金等の範囲

Q.昨年11月に銀行から借入れて古家付きの土地を購入し、本年7月に新築した家に居住しています。この土地に関する借入金は、住宅借入金等特別控除の対象になりますか?また、新築にあたり古家の取り壊し費用に関する借入金も対象になりますか?

A.家屋新築前に購入した土地の購入費用に使った借入金は、住宅借入金特別控除の対象になる場合があります。これには土地を購入した際に一緒に買った古家を1年以内に取り壊し始めるなどの費用も含まれる場合があります。このため、お問い合わせのケースでは、家を新築する目的で土地を買ったことがはっきりしているため、土地購入や古家の取り壊しに関連する借入金は、他の条件を満たしていれば、住宅借入金等特別控除の対象となる可能性があります。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です