教育資金管理契約が終了した場合

Q.祖父から教育資金の贈与を受けて「教育資金の非課税」の特例の適用を受けていました。30歳になり教育資金管理契約の口座にまだ残高がありますが、特例の適用は続けて受けられますか?30歳になった日には学校にも在学しておらず、教育訓練も受けていません。

A.教育資金を贈与として受け取った際、一定の手続きを経て「教育資金の非課税」の特例が適用されます。ただし、この教育資金管理契約には終了条件があります。その一つが、受贈者が30歳に達した場合です。しかし、30歳になる日に学校に在学中であるか教育訓練を受けている場合はこの限りではありません。受贈者が30歳になったが、学校に在学しておらず、教育訓練も受けていない場合、教育資金管理契約は終了し、今まで適用されていた非課税の特例も終了します。契約が終了しても口座に残高があった場合、その残高は30歳になった年の贈与税の課税対象となります。最近の税制改正では、教育資金管理契約が特定の条件で終了した際に口座に残高がある場合、その残高については、「直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例」の適用対象と見なされることになりました。

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