支払手形と債権の計算について

Q.当社が金銭債権を有する相手先に振り出した支払手形は、実質的に債権とみられないものの計算に際して、控除しなければならないのですか。

A.中小法人などが金銭債権を一括評価する際に必要な貸倒引当金の最大額を計算するときは、債権者が持っている金額が部分的または全部が実質的に債権でないとみなされる金銭債権について、その非債権部分に相当する額を引いた残額が計算に使われます。つまり、ある金額を受け取ったがそれが実際には債権とは考えられない場合、その分を引かなければなりません。ただし、貸倒実績率に基づいて計算する場合は、実質的に債権とみられない部分を除外せずに計算します。

あなたが言及している支払手形に関して、相手先がその手形を割引や裏書によって他者に譲渡している場合、相手先が倒産しても手形と債権の相殺は不可能で、したがって実質的に債権とみられないものの計算に際して、支払手形を控除することは理にかなっています。しかし、手形が決済されるまでは手形債務と既存債務が共存し、手形が譲渡された後も既存債務が残ります。これは、手形の受取人が手形の支払いを要求できる別の問題として考えるべきです。従って、支払手形は実質的に債権とみられないものの計算に際して、振り出した相手先への債権から控除しなければなりません。

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