Q.課税期間における課税売上高が5億円を超える場合、または課税期間における課税売上割合が95%未満の場合、税抜経理方式を適用していると仮払消費税等が残る理由を教えてください。
A.消費税制度では、課税期間内の課税売上高が5億円以下かつ課税売上割合が95%以上の場合、課税売上にかかる消費税から課税仕入れ等にかかった消費税全額を控除できます。しかし、課税売上高が5億円を超えるか、または課税売上割合が95%未満の場合、控除できるのは課税売上に直接関連する消費税のみとなります。このため、課税仕入れ等にかかった消費税の一部が控除対象外となり、納税額の計算における控除対象外の消費税として残ることになります。
税抜経理方式を採用している場合、控除対象外の消費税は仮払消費税として残りますが、これは税込経理方式を採用している場合と異なり、仮払消費税等は仕入高や経費に含まれず、控除対象外の消費税額として独立して処理されるためです。その結果、課税売上割合が95%未満の際、課税仕入れ等に係る消費税額の一部が控除対象外となり、これが仮払消費税として残る形となります。