Q.次のような債務は、相続税法上控除の対象となりますか。① 被相続人が生前に購入した墓石の未払金 ② 保証債務 ③ 連帯債務 ④ 消滅時効の完成している債務 ⑤ 被相続人に対する罰金で未払のもの ⑥ 特別寄与料 (民法1050)を 支払った場合
A.相続税法では、被相続人の債務について、その債務が相続時に実際に存在し、認定されるものである場合に限り、控除の対象となります。具体的には以下のようになります。
① 墓石の未払金は、相続税の非課税財産に関連するため、相続税法の規定により控除することはできません。
② 保証債務は基本的に控除できませんが、主たる債務者が支払い不能であり、保証人が支払わざるを得ない状況で求償権を行使できない場合のみ、その金額が控除の対象となり得ます。
③ 連帯債務は、債務控除を求める人の支払うべき金額が明確であれば、その金額は債務控除の対象になります。また、連帯債務者のうち支払い不能者がいて、その負担分を負担しなければならないと認められる場合、その金額も控除対象です。
④ 消滅時効が完成した債務は、相続税法の定める「確実な債務」とは認められないため、控除できません。
⑤ 罰金は刑事罰であり、相続性を有しないため、未払いであっても債務とはみなされません。 ⑥ 特別寄与料については、相続人が支払った場合、これは被相続人の死に起因するものであるため、課税財産から減額できます。そして、特別寄与者に支払うべき料金が、その人に関する課税価格に含まれる際、その支払い分は相続または遺贈によって得た財産から控除されます。