Q.関税法第40条第1項で規定されている、指定保税地域での外国貨物、輸入許可を受けた貨物、または輸出予定の貨物について実行される改装、仕分け、見本展示や簡単な加工などの行為を下請業者に委託した場合、消費税の免税規定の適用が可能か。また、指定保税地域以外の保税地域でこれらの行為を行った場合はどうか。
A.関税法第40条第1項では、指定保税地域(国等が管理し、税関手続きの簡素化・迅速化を目指し、外国貨物の積み卸しや運搬が可能な場所)で、外国貨物や輸入許可を受けた貨物など(以下「外国貨物等」という)に関して、税関長への届出または税関長の許可を条件に次のような行為が可能です。届出が必要な行為では、点検や改装、仕分けその他の手入れが含まれ、許可が必要な行為では、見本展示や簡単な加工等が含まれます。これらの行為を依頼に基づき実施する場合、指定保税地域で行われる外国貨物に関するこのような役務の提供は、消費税において免税の対象とされていますが、この免税適用は荷役、保管、検数等の簡易な輸出入業務に限られます。そのため、点検、改装、仕分け等の貨物の記号、番号交換や現状維持のための行為は荷役等と類似した役務の提供として、他の保税地域でも免税が適用されますが、見本展示や加工等の許可が必要な行為は荷役等に類似していないため指定保税地域で行っても課税の対象となります。
参考:法第40条、令第17条(2)四