持分贈与と小規模宅地等の課税価格計算特例

Q.持分贈与により贈与税の配偶者控除の適用を受けた宅地で残る被相続人持分について小規模宅地等の課税価格の計算の特例を受ける際、居住用部分と事業用部分の適用割合はどうなりますか?

A.小規模宅地等の課税価格の計算の特例における居住用部分と事業用部分の適用割合は、相続の開始直前の状況に基づいて決定されます。店舗兼用住宅で贈与による配偶者控除を受けた宅地につき、相続税申告時に居住部分を優先的に特例の適用を受けていた場合や、特定贈与財産に該当する場合でも、被相続人の居住用に供されていた部分は、相続開始直前の現況に基づいて評価されます。したがって、店舗兼住宅に関わる被相続人の持分の中で居住用に供されていた部分に相当する割合に基づいて、小規模宅地等の課税価格の計算が行われます。

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