扶養親族等の所属の変更

Q.夫婦共に所得があり、子供2人の扶養控除を所得の多い事業所得者である夫の所得から控除していました。しかし、今年は夫の事業で損失が出たため、所得が減少しました。そこで、給与所得者である妻の所得から子供たちの扶養控除をしたいと考えています。妻は既に年末調整をして納税していますが、確定申告の際に扶養親族の所属を夫から妻に変更することは可能でしょうか?子供は2人とも16歳以上です。

A.家族が2人以上納税者がいて、家族の生計を一にしている場合、配偶者または扶養親族を納税者が選んでそのうちの1人のみに適用できる扶養控除があります。納税者は、予定納税額の減額承認申請書、確定申告書、給与所得者の扶養控除申告書などに記載して扶養親族を決めます。一度提出した後でも、事情が変われば扶養控除の適用を変更するために異なる記載をして申告書を提出することができます。ですので、元々夫の扶養親族としていた子供たちを、妻の扶養親族として申告変更することは可能です。ただし、確定申告書に修正申告書は含まれません。

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