手形交換所による取引停止処分と個別評価金銭債権への影響

Q.手形交換所による取引停止処分があった場合、得意先から受けた手形が事業年度終了日までに不渡りとなり、その取引停止処分が翌事業年度以降にずれ込んだ場合、どのように扱われますか?

A.「手形交換所による取引停止処分」は、個別評価金銭債権に関連する貸倒引当金の計上が可能な事由の一つとして列挙されています。もし得意先から受けた手形が事業年度の終了日までに不渡りとなり、かつその事業年度に関わる確定申告書の提出期限(延長されている場合はその延長期限も含む)までに、その得意先に対して手形交換所から取引停止処分が行われた場合、その事業年度で貸倒引当金の計上を行うことができます。この場合、得意先に対する金銭債権の50%に相当する金額を貸倒引当金として損金処理することができることになります。同様に、電子記録債権についても事業年度の終了日までに支払いがなく、確定申告の提出期限までに電子債権記録機関からの取引停止処分があった場合、上記と同様の処理が適用されます。

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