Q.手形で支払った寄附金が、事業年度終了の日までに支払期日が到来せず決済されていなかった場合、未払寄附金として損金不算入になりますか。
A.寄附金に関しては、寄附金の支払いが実際に行われるまで、支出が行われたものとはみなされません。事業年度の終了日までに、手形で寄附金を支払うことが決定されても、その手形が実際に決済されるまでは、寄附金は支払われたものとは認められません。そのため、未払いの寄附金は申告書別表四で全額を加算しなければならず、この加算は手形を用いての支払いであっても同様です。翌事業年度以降に手形が決済されると、そのとき初めて寄附金が支払われたと認められ、申告書別表四で減算し、寄附金の額を調整します。このように寄附金を未払いとして扱うのは、寄附金の計上を操作して税金の調整を行うことを防ぐためです。