Q.自分が保有していたA電力会社の株式をB信託会社に信託し、配当金を孫に直接支払う場合、その配当所得は私の所得となりますか。
A.信託を利用してA電力会社の株式から得られる配当を孫に分配する場合、この配当は孫が所有しているとみなされ、孫に対して課税されます。信託手数料は配当所得の計算では控除できません。信託の受益者が適正な対価なしにその地位を得た場合、贈与税の対象となる可能性があります。
参考:
– 信託法2条
– 所得税法13条①
– 相続税法9の2条①
Q.自分が保有していたA電力会社の株式をB信託会社に信託し、配当金を孫に直接支払う場合、その配当所得は私の所得となりますか。
A.信託を利用してA電力会社の株式から得られる配当を孫に分配する場合、この配当は孫が所有しているとみなされ、孫に対して課税されます。信託手数料は配当所得の計算では控除できません。信託の受益者が適正な対価なしにその地位を得た場合、贈与税の対象となる可能性があります。
参考:
– 信託法2条
– 所得税法13条①
– 相続税法9の2条①