Q. 私の母が認知症になったため、成年後見制度を使って法的なサポートを得ようと家庭裁判所に申し立てました。そして、「精神上の障害により物事を判断できない状態」と認められました。この場合、私の母は特別障害者としての障害者控除を受けられるのでしょうか。
A. 成年後見制度は、認知症や障害により判断能力が低下した人を法的に守るために、後見人を選任する制度です。税法では、「精神上の障害で物事の判断が困難な状態」にいる人は特別障害者と見なされ、本人やその扶養家族は40万円の税控除を受けることができます。家庭裁判所が医学的鑑定に基づきこのように認定している場合、税法上も「精神上の障害で物事の判断が困難な状態」にあると認められ、特別障害者控除を受ける資格があります。従って、あなたの母はこの控除を受けることができると考えられます。