Q.従業員団体に対してレクリエーション費用の一部または全部を賄うために支出した金銭が課税仕入れに該当するか、また、支出した金銭がレクリエーション費用として消費されたことが領収書で確認できる場合はどうか。
A.従業員団体に一括して交付される金銭は、事業者から見て独立した団体への補助金のようなものであり、課税仕入れには該当しません。ただし、その支出した金銭がレクリエーション費用として消費されたことが従業員団体の領収書で明確にされている場合、その金額は課税仕入れとして扱うことができます。
消費税法基本通達1-2-4では、事業者の役員や使用人で構成される団体が、親睦や福利厚生に関する事業を主な目的として行い、その経費の相当部分を事業者が負担する場合、事業の全部を事業者が行ったものとみなします。これには、事業計画や重要な運営案件の決定に事業者の許諾が必要な場合、事業に必要な施設の大部分を事業者が提供している場合などが含まれます。