Q.私は個人事業主で、従業員を被保険者とする養老保険に加入し、保険料を負担しています。この保険料は事業所得の計算上必要経費に算入できるか。また、満期保険金の課税関係はどうなるか。
A.法人事業主の場合、養老保険に関連する保険料は支払った保険料の半額を経費として計上し、残り半額を資産に計上することが認められています。個人事業主の場合、明確な規定はありませんが、従業員の福利厚生目的で養老保険に加入し保険料を負担しているならば、法人と同様に保険料の半額を必要経費に算入し、残り半額を資産計上して差し支えないと考えられます。満期保険金を受け取る際には、受け取った金額を事業所得の総収入として計算に入れ、資産計上した保険料の半額相当を必要経費として計上する必要があります。生命保険の満期保険金は通常、一時所得として課税されますが、事業関連で受ける場合は課税対象外になります。ただし、福利厚生とみなされるためには、従業員全員を対象とし、契約期間や保険料支払い方法が適切であること、事業主と従業員の間で退職金の基金に充てるなどの取り決めが必要です。また、事業主は関連する取引全てを正確に記録している必要があります。