Q.従業員の相続人が受け取った死亡保険金に関する課税関係はどうなりますか?
A.雇用主が従業員のために加入していた生命保険の保険料は、従業員が経済的利益として受け取るものとみなされます。このため、雇用主が支払った保険料による利益(掛け捨て保険料を除く)は従業員に対する現物給与として扱われ、保険金に関しては従業員が自身で保険料を支払ったものとして処理されます。従って、従業員(夫)が亡くなりその相続人(妻)が受け取った生命保険金は、みなし相続財産として相続税が課税されますが、所得税は課税されません。また、雇用主が福利厚生費として計上した掛け捨て保険料による保険金でも同様で、相続税は課されますが所得税は課税されません。さらに、従業員が満期保険金を受け取る場合、それは一時所得として扱われ、雇用主が支払った保険料については給与として課税された分が控除されます。
参考:相法3①一、相基通3-17、所法9①十七、基通34-4