Q.役員退職金制度を廃止し、在任中の役員に対して廃止した時までの在任期間に係る役員退職給与を打ち切り支給する旨の議案を株主総会に付議する予定です。この打ち切り支給額は、役員退職給与として損金算入することができますか?それとも役員給与として、定期同額給与等に該当しないため損金不算入となりますか?支給時期を各役員の退任時まで延期する旨を議案に追加した場合はどうでしょうか?
A.最近、役員退職金制度を廃止する企業が増加しており、これは在任中の役員への報酬を退職時の支給から在任中の業績に基づく報酬に変える動きの一環です。税法上では、不当に高額でない限り一般的に役員退職給与として損金算入されますが、業績連動給与の場合は特定の要件を満たさなければなりません。それ以外の場合、全額が役員給与として損金不算入となり、受取人にとっては退職所得から給与所得への変更により、所得税と住民税の負担が増加します。これは、報酬が業績と直接連動し役員のモチベーションが向上するなどの経営上の利点が税務上のデメリットを上回るために行われることがあります。また、業績が悪化した時や不祥事が起こった時に退職給与の支給を否決されるリスクも考慮されることがあります。役員退職金制度を廃止することにより、在任期間中の功労に対する報酬を支払う際には、退任がまだでないため、これは役員給与となり支払う側では損金不算入、受取る側では給与所得として課税されます。役員退職給与として会社で損金算入されるためには、質問にもあるように、支給時期を各役員の退任時まで延期する必要があります。支給時期を退任時まで延期しても、株主総会で役員退職金制度の廃止時までの在任期間に基づく退職給与の額が確定しているため、会計上は長期未払金として計上し、税務上は申告加算後、退任時に支払いが行われる際にこの長期未払金を取り崩して申告減算する必要があります。