Q.毎月の役員給与が前月21日から当月20日までの期間で計算され、支給日が当月25日と定められている場合、3月31日(事業年度の終了日)にその月の21日から31日までの役員給与相当額を未払計上できるかどうか。会社は役員給与を定期的な同額給与として損金計上しています。
A.役員に対する給与は、役員(受任者)が会社(委任者)から受ける報酬とみなされます。民法では、報酬請求権は委任された業務を終えた後、または報酬を定めた期間が終了した後に生じると定められています。このルールに基づくと、質問のケースでは3月21日から31日までの役員給与については、3月20日を過ぎるまでは請求権が発生しないため、その期間の給与相当額を確定債務として未払いで計上することはできません。税務上、期末の計算期間が終了した後の役員給与相当額の未払計上は認められていません。なお、雇用契約に基づく報酬請求権に関しても、民法に類似した規定があり、期間経過後に雇用者である法人の債務が成立することが税務で認められています。