Q.定時株主総会等で役員給与の支給限度額を増額する際、前回の決議で使用人兼務取締役の給与を含まないと定めていた場合、再度その旨を定める必要があるか。
A.役員給与の支給限度額を変更する決議を行った場合、以前の決議はその効力を失うため、新たに変更された支給限度額に関しては、金額はもちろんのこと、対象とする給与の範囲など必要な内容も再度決議する必要があります。特に、使用人兼務取締役の給与を役員給与の計算に含めないという決議が前にあった場合でも、それを再確認する形で決議を行うべきです。金額のみを新たに決議した場合、その後はすべての給与が役員給与として扱われることになり、使用人兼務取締役の給与も含めて計算されることになります。これにより、役員給与が株主総会で定めた上限を超えることがあり、結果として税務上認められない損金が発生する可能性があります