Q.3月決算の会社が役員に毎月80万円の給与を支給しており、10月から月額20万円の家賃が通常発生する住宅を貸与して、役員からは月額8万円しか徴収していない場合、12万円の家賃差額は定期同額給与として損金算入できるか?
A.役員に毎月一定額以上の経済的利益を継続的に提供する場合、その利益は「定期同額給与」として認められます。本件では、10月から住宅を貸与し、その結果、役員の給与が実質的に毎月92万円となっています。経済的利益の供与が期中から開始されたとしても、特別な場合を除き、これは定期同額給与として損金算入が可能です。これは、毎月同額の経済的利益(例:住宅の貸与から生じる利益)を役員に提供する場合、法人税の基本通達に基づき、定期同額に該当するためです。さらに、経済的利益の提供は通常の給与と異なり、途中での改定や終了が可能であり、これによる利益操作の余地が少ないため、期中に開始または終了しても定期同額給与として認められることになります。