強制換価手続による山林の譲渡

Q.私は事業を経営していましたが、事業不振で倒産し、担保に入れていた財産は全部債権者に処分され、親から相続した山林まで競売されました。この山林について所得税がかかりますか。現在、私は生活にも事欠くような状態で、納税する能力がありません。

A.あなたの状況のように、経済的に困難な状態で債務を返済するのが非常に困難と判断され、競売などの強制換価手続きにより財産が処分された場合は、そのような競売等による山林の譲渡については一般的に所得税が課税されません。具体的には、強制的に処分された山林の代金で直接債務が返済された場合、その収入は非課税とされています。ただし、もし山林を経済活動として営利目的で、継続的に伐採や譲渡を行っていた場合には、これが非課税対象外となります。つまり、個人の経済的困窮状態により強制的に譲渡された場合の所得は課税されないが、営利目的で継続的に山林経営を行っていた場合は非課税扱いではないということです。

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