Q.建設業を営む私たちの場合、全ての取引が第二種事業に該当し、みなし仕入率70%で計算することになるのでしょうか。
A.事業者が行う事業の区分(第一種から第六種まで)は、各取引ごと(社会通念に基づく取引単位)に基づいて判断されます。一般的に、建設業は第三種事業に区分されますが、これは日本標準産業分類に従って判断されます。ただし、建設業の中でも「加工賃やその他類似の料金をもらって役務を提供する場合」は第四種事業(みなし仕入率60%)に該当します。具体的な例としては、ガス管の埋設工事など、他者の原材料を使用して他者の建設工事の一部を担うような人的役務の提供がこれに該当します。改造や修繕工事を行う場合も、原則として第三種事業に該当します。
参考:法37、令57⑤三、基通13-2-4、13-2-7