Q.建設仮勘定により経理している場合、仕入税額控除の時期はいつになるのでしょうか。
A.事業者が建設工事等の目的物が完成する前に、その建設工事等のための課税された仕入れなどの金額を建設仮勘定として経理している場合でも、これらの課税仕入れは、その仕入れを行った日が含まれる課税期間内で仕入税額の控除が可能です。しかし、建設仮勘定では、単なる中間金の支払いなども含まれるため、その期間内の課税仕入れを特定するのが難しい場合があります。そのような場合には、目的物が完成した日が含まれる課税期間の課税仕入れとして、仕入税額の控除を行うことも認められています。
参考:法30、基通11-3-6