Q.父の生存中に建築に着手した家屋があります。相続開始の時点で工事はおおむね50%程度完成し、工事代金として1,000万円(建築総額2,000万円)支出しています。この場合の評価はどうなりますか。
A.建築中の家屋の評価は、「費用現価」と呼ばれる方法で行います。費用現価は、相続が始まる日までに使われた費用をその日の価値で計算し直した総額の70%にあたる金額で評価されます。このルールは、家を自分たちで建てる場合も、業者に頼んで建てる場合も同じように適用されます。例えば、直接建築に係わった場合は、使った金額の70%が家屋の評価額となります。また請負で建築した場合は、家屋の建築総額の50%(工事が半分終わっているため)に70%を乗じた金額が評価額になります。注文者側が支払った金額と請負業者側の投下費用に差が出た場合、その差額は「未払金」または「前渡金」として扱われます。例として、もし支払代金が1,500万円の場合、家屋の評価額は7,000,000円になり、その上で5,000,000円が前渡金として計上されます。また、支払代金が500万円だった場合は、家屋の評価額は同じく7,000,000円となり、5,000,000円が未払金として扱われます。