延払い基準に関する経理処理

Q.所得税や法人税で延払い基準で売上を計算した場合、消費税も同様の方法で経理処理をしなければいけませんか。また、経理処理をしなかった場合はどうなりますか。

A.所得税や法人税で延払い基準を用いて経理する際、消費税での延払い基準の適用は任意です。延払い基準で経理していた事業者が、ある年または事業年度でそれを採用しないことにした場合は、その年の12月31日や事業年度終了日を含む課税期間で、未申告分の売上に関する対価の総額に加算することになります。

参考:消費税法第16条第1項、令32第1項、基通9-3-1

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