Q.店舗併用住宅について、保険金額2,800万円、保険料年額30,000円の地震保険契約を本年3月1日に締結し、同日保険料1年分を全額支払ったとします。家屋の床面積は200㎡で、住宅部分の床面積は120㎡です。この場合の地震保険料控除額はいくらになりますか?
A.保険料を支払った場合、最高5万円までがその年の総所得金額から地震保険料控除として差し引けます。しかし、支払った保険料が自動的に全部控除の対象になるわけではありません。店舗併用住宅場合、居住用資産に対する保険料のみが控除対象になります。店舗併用住宅の場合の居住用と事業用とが混在する資産についての保険料は、保険金額や床面積の割合に基づき計算します。この計算により、あなたの住宅部分に関する保険料は15,000円となり、これが地震保険料控除額として認められます。なお、家屋の90%以上を居住用に使用している場合、支払った保険料の全額を控除対象として差し支えありません。