Q.サラリーマンでしたが化粧品店を開業することになり、借入金600万円に退職金1,000万円を加えて9月から店舗の建築に着工し12月完成と同時に開店しましたが、開店までの支払利子(4か月分20万円)については、事業所得の必要経費に算入できますか。
A.開店するために建てた店舗にかかわる借入金の利子は、特定のルールに従って取り扱われます。基本的に、事業のために固定資産を購入する際にかかった借入金の利子は、その支払をした年度の事業経費に含めることができます。しかし、利用開始日、つまり開店日までの利子に関しては、店舗の購入費用に加えることが許されています。新規に事業を開始する場合、開店するまでは店舗は業務利用されていないと見なされ、借入金の利子は翌年の事業経費には含めることができませんが、使用開始日までの期間に対応する利子は購入費用に加算されます。これにより、店舗の取得費用は、借入金600万円、退職金1,000万円、支払利子20万円を合わせた1,620万円となります。また、土地と建物を同時に取得した場合、支払利子は土地と建物の購入費用へ按分して算入されます。