Q.青色申告者が租税特別措置法第12条の2により医療保健業者の医療用機器の特別償却を利用して機械を取得し、事業で使用した後にその年のうちに亡くなった場合、その機械の特別償却不足額は、事業を引き継いだ相続人が翌年の所得計算で必要経費に算入できるか?
A.事業を引き継いだ相続人が、相続した年から青色申告者であり、その機械を事業で使用し続けている場合、相続した年とその次の年だけ、亡くなった人の特別償却不足額を相続人の事業所得の計算で必要経費として算入することが可能です。この取り扱いは、特別償却不足額を次の年に繰り越しできるその他の特別償却や割増償却にも適用されます。