Q.3月31日を事業年度終了の日とする株式会社ですが、事業不振のため平成22年8月31日に解散し、清算手続に入りました。法人税の申告はどのようにすればよろしいですか。
A.平成22年度税法改正により、清算所得課税が廃止され、解散した内国法人である普通法人や協同組合等に対しては、解散後も各事業年度の所得に対して法人税が課されるようになりました。しかし、この改正は平成22年10月1日以降に解散する法人に適用されるため、それ以前に解散した法人には改正前の規定が適用されます。平成22年9月30日以前に解散した法人には、清算中に生じた各事業年度の所得には法人税が課されず、清算所得に対して法人税が課されます。清算所得の金額は残余財産が確定するまで決まらないため、清算所得についての法人税の予納申告と納付が必要です。清算中の所得に関する予納申告は、清算中の各事業年度の終了日の翌日から2ヶ月以内に行い、残余財産の一部分配等に関する予納申告も必要に応じて行います。これらの申告によって提出される書類は、平成22年9月30日以前の解散による清算所得に関する法人税については従前の書式が適用されます。解散による清算所得の計算では、清算によって増加した純資産額に対して税が課され、この予納税額は清算確定申告の税額から控除されます。また、引当金は計上できますが、準備金は計上できず、解散事業年度において準備金の全額を益金算入しなければなりません。清算中の事業年度にも、清算事業年度予納申告書を提出する際に繰越欠損金の損金算入が適用されます。