帳端分の処理について

Q.事業所得の計算上で、収入金額や必要経費の計上時期に関する特例がありますが、所得税では帳端分を翌年に繰り越すことは認められていますか?例えば、毎月20日を締切日としていて、12月21日から12月31日までの売上や仕入れを翌年に繰り越して計上することは、法人税では認められていますが、所得税ではどうでしょうか。

A.所得税では、税額の計算が年度ごとに行われ、累進課税を採用しているため、質問のような特例を認めることはできません。課税上のバランスを崩す可能性があり、課税上の不利益が多いため、現在のところ帳端分を翌年に繰り越すことは認められていません。一方、法人税では一定の条件下で、事業年度の終了前に損益を確定させるための決算締切日を設けることが定められていますが、無条件に認められるわけではなく、事業年度終了の日から大体10日以内に決算締切日を設けている場合に限り認められています。

参考:法基通2-6-1

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