Q.市街化調整区域内で、国道沿いにあり店舗などが建ち並ぶ地域にある駐車場として利用している土地を相続しました。この土地は、倍率方式で評価する地域にありますが、どのように評価したらよいのですか?また、市街化調整区域内の雑種地として、何かしんしゃくができますか?
A.市街化調整区域内にある雑種地の評価は、周囲の宅地化された状況と該当土地の条件の差(例えば、位置や形状)を考慮して行います。具体的な評価手順は以下の通りです。まず、周辺の標準宅地の価額を計算します。これは、固定資産税評価額に倍率をかけて算出されます。次に、雑種地の価額を、求めた標準宅地価額に形状等の条件差や造成費を調整して計算します。最後に、その雑種地の評価額は、計算した雑種地の価額に土地の面積を乗じて算出されます。周囲に店舗等が密集しており、宅地価格と同様の価格で取引される実態がある場合、市街化調整区域内であっても特別な考慮(しんしゃく)は行われません。しかし、市街化調整区域であることによる建築可能性の扱いについては、具体的な周囲の状況に応じて異なり、その区域内でも様々な状態が想定されるため、個別に評価が必要になります。