工場騒音に対する近隣からのクレームに対する補償費

Q. 当社の工場騒音に対して近隣からクレームを申し立てられ、周辺の住家の窓を二重サッシに取り替える費用を負担しました。この費用は、税務上一時に費用処理することができますか。

A. ご質問の費用は、あなたの会社の工場から出る騒音に対する近隣のクレームへの対応として、二重サッシの設置費用を負担したものであり、これは補償費用とみなされます。このように、会社の工場をこれからも稼働させるために支払った費用は、税法上「自社のために支出した費用」として扱われ、繰延資産(法律に基づく一定期間、費用を分割して計上する資産)に該当します。このため、支払った費用は、効果が続く期間にわたって均等に償却(費用計上)されます。具体的には、このような支出によって得られる資産の耐用年数に基づいて償却期間を定めますが、耐用年数の計算では1年未満の端数は切り捨てられます。質問の二重サッシの場合、設置された建物の耐用年数や使用される材質などを考慮して、耐用年数を合理的に見積もり、その年数を償却期間とします。ただし、二重サッシが設置された建物が他人の所有物である場合でも、賃貸物件における内装工事の耐用年数の取り扱いが参考になるでしょう。

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