工事着工金の貸倒れ

Q.医師が病院増築のため、工事請負業者に500万円の着工金を支払い、建築を請け負わせましたが、その請負業者は工事半ばで倒産し、その着工金は回収不能となりました。その後、他の工事請負業者によって工事が引き継がれ、翌年に建物の引渡しを受けましたが、これらの明細は次のとおりです。この場合、回収不能となった着工金に係る損失は、建物の取得価額に算入しなければなりませんか。

イ 倒産した工事請負業者に支払った着工金 500万円

ロ 未完成工事の価額 (引き継いだ請負業者の見積り) 150万円

ハ 引き継いだ工事請負業者に支払った工事代金 2,350万円

A.不動産所得や事業所得を生む事業の遂行によって起こった売掛金、貸付金、前渡金などの債権の貸倒れで生じた損失の額は、それらの所得を計算する際に必要経費として計上できます。今回の着工金500万円も、医師の病院経営に関連して支払われた前渡金であり、これが貸倒れになった際の損失は、完成した病院の取得価額に加えるのではなく、医業に関する事業所得の計算において必要経費として計上されます。ただし、工事が一定程度進んで未完成工事の価額が生まれた分は実質的に回収したものとみなされるため、工事着工金と未完成工事の価額の差額が実際の損失額となります。具体的には、500万円から150万円を引いた350万円が損失額です。また、新築した建物の取得価額は、2,350万円と150万円を合わせた2,500万円となります。これは、新築病院が事業用資産としてのみ使用される場合の説明であり、もし建物が住宅部分を含む場合、住宅部分の貸倒れについては必要経費と見なせず、損失額350万円から住宅用部分に当てる分は必要経費に算入できないとされます。

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