山林所得の金額の計算 と消費税等の関係

Q.私は消費税の課税事業者として林業を専業で行っており、本年11月に山林を伐採・譲渡しました。税抜経理方式を適用しており、簡易課税方式をした場合には消費税等の調整計算が必要だと聞いたのですが、この調整計算は具体的にどのように行うのでしょうか?消費税等の調整計算について教えてください。

A.税抜経理方式を適用している場合、山林所得の計算において譲渡価額や取得費、伐採・譲渡費用などは、消費税を除いた金額で計算します。簡易課税方式を適用すると、仮に簡易課税方式を適用しなかった場合に納付しなければならない消費税額(または還付される消費税額)と、簡易課税方式を適用して実際に納付する消費税額(または還付される消費税額)の差額を、山林所得の計算における総収入金額または必要経費に計上する必要があります。これが消費税等の額に関する調整計算です。例えば、譲渡価額(税抜き)が4,000万円、取得費が2,000万円、伐採・譲渡費用(税抜き)が1,000万円の場合、譲渡価額の消費税等が400万円、伐採・譲渡費用の消費税等が100万円です。その他課税仕入れが800万円で消費税等が80万円の場合、簡易課税方式を適用しなかった場合の納付消費税額は220万円(400万円 – (100万円+80万円))で、簡易課税方式を適用した場合の納付すべき消費税額は120万円(4,000万円×30%×10%)。したがって、山林所得は1,050万円と計算されます。もし「本年のその他の課税仕入れ」が2,400万円(消費税等240万円)だった場合の山林所得は890万円となります。

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