Q.山林所得の必要経費とされる管理費や育成費は、支出した年分の山林所得の金額の計算上必要経費とすることができますか。
A.伐採譲渡しない山林に関して支出した管理費や育成費などは、その年に伐採譲渡した山林の所得の計算上で必要経費として差し引くことはできません。山林所得を計算する際に必要経費として控除できるのは、実際に伐採譲渡された山林ごとに行われます。そのため、伐採譲渡しない山林にかかる費用は、将来その山林を伐採譲渡する際に、必要経費として控除できるようになります。
Q.山林所得の必要経費とされる管理費や育成費は、支出した年分の山林所得の金額の計算上必要経費とすることができますか。
A.伐採譲渡しない山林に関して支出した管理費や育成費などは、その年に伐採譲渡した山林の所得の計算上で必要経費として差し引くことはできません。山林所得を計算する際に必要経費として控除できるのは、実際に伐採譲渡された山林ごとに行われます。そのため、伐採譲渡しない山林にかかる費用は、将来その山林を伐採譲渡する際に、必要経費として控除できるようになります。