山林の収用の場合の特別控除の特例

Q.先祖伝来の山林が公共事業のために買収され、土地(林地)の買収価額のほかに立木補償金を受け取りました。この場合、5,000万円の特別控除ができると聞きましたが、土地に対する譲渡所得、立木に対する山林所得のどちらからも、それぞれ5,000万円控除できますか?

A.5,000万円の特別控除額は、まず山林所得から控除し、足りない部分については譲渡所得から控除することになります。山林が収用された場合、立木補償金に対しても、特定の条件を満たす場合には5,000万円の特別控除が適用されます。しかし、この特別控除はすべて合わせても5,000万円が限度であり、最初に短期譲渡所得から控除し、次に譲渡所得、山林所得、最後に長期譲渡所得から控除する順序になっています。

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