屋台での飲食料品の提供と軽減税率の適用

Q.屋台のおでん屋やラーメン屋、フードイベント等での飲食料品の提供は、軽減税率の適用対象となりますか。また、テーブル、椅子などを設置せずに行う縁日などにおける屋台のお好み焼きや焼きそばの販売は、軽減税率の適用対象となりますか。

A.軽減税率は「食事の提供」には適用されません。ここで言う「飲食設備」にはテーブル、椅子、カウンター等を含みます。屋台やフードイベントでテーブルや椅子を設置して顧客が飲食する場合は、軽減税率の適用外です。設備を設置しないで飲食料品を提供する場合や、公共の場所で特別な使用許可を取らずに顧客が利用する場合は、軽減税率が適用されます。

参考:平28改法附34①一イ、軽減通達8、9

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