居住用部分の増改築等の費用の額が明らかでない場合

Q. 店舗付住宅に増改築等を行いましたが、その費用の総額のうち居住用部分に係る費用の額がいくらであるのか分かりません。このような場合、家屋の新築又は購入の場合と同様に、床面積比によりあん分計算して求めてよいのでしょうか。

A. 店舗付住宅の増改築等の際に費用を居住用部分とその他の部分に分けることが必要ですが、費用の分け方が難しい場合には、増改築費用の額の半分以上が居住用部分に関わる費用であるなど、特に問題がないと認められる場合は、床面積比に基づいて費用を計算しても良いとされています。ただし、増改築と同時に店舗専用設備の取り付け等を行った場合は、その費用は計算から除外し、残った金額を床面積比で分ける必要があります。

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