居住用財産の長期譲渡所得に対する所得税の計算

Q.私は、昭和48年に購入し現在まで引き続き居住している家屋と土地を令和5年7月に1億3,000万円で不動産業者に売却しました。この家屋と土地の取得費は3,600万円で、それ以外に譲渡のために400万円の費用がかかりました。この場合、私の譲渡所得についての所得税はどのように計算されるのでしょうか。 A.あなたの所得税額の計算は次のとおりになります。まず、課税する長期譲渡所得金額を計算します。これは、売却収入から取得費用と譲渡費用を引いた後、さらに特別控除額を引いて求められます。具体的には、1億3,000万円(収入金額)から3,600万円(取得費)と400万円(譲渡費用)を引き、さらに3,000万円(特別控除額)を引くと、課税対象となる長期譲渡所得金額は6,000万円となります。そのため、所得税は6,000万円×10%で600万円と計算されます。また、住民税は6,000万円×4%で240万円となります。なお、確定申告時には、所得税と一緒に復興特別所得税(基準所得税額の2.1%)も申告・納付する必要があります。この場合、譲渡した資産は日本国内にある自己の居住用家屋及びその敷地であり、譲渡年の1月1日時点で所有期間が10年を超えているため、特例の税率が軽減される対象となります。

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