Q.居住用家屋を取り壊し、その敷地に建築されたマンションと交換した場合、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の適用を受けることができますか?
A.居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の適用を受けるためには、以下の3つの条件を全て満たす必要があります:
1. 家屋を取り壊した日から貸し出しやその他の目的で利用していないこと。
2. A建設会社との交換契約を、取り壊した翌年度の4月1日までに結ぶこと。
3. 建築された後のマンションの取得を、交換契約を結んでから2年と9ヶ月以内までに完了すること。
この特別控除は、居住用の家屋または家屋と一緒にその敷地を譲渡した場合に基本的に適用されます。しかし、譲渡の際に家屋を取り壊す方が条件がよい場合が多いため、家屋を取り壊して敷地のみを譲渡した場合でも上記の条件を満たせば特別控除が適用されます。